代理店(以下「甲」)と株式会社 ASEC PROJECT PARTNERS.(以下「乙」)は、次の通り代理店契約(以下「本契約」)を締結した。
■第1条(業務委託の内容)
乙は甲を、ASEC コイン(以下「本製品」という)の販売代理店として指名し、甲は乙の代理店として、本製品を継続的に販売するものとする。
代理店の業務は、別紙ガイドラインによる。
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■第2条(報酬)
乙が甲に支払う報酬(税込)は、本件業務により、ASEC コインの売上金額に対して、以下のパーセンテージとする。
- 1〜100 万円 ・・・当月の売上金額に対して 10%
- 101 万円〜400 万円 ・・・当月の売上金額に対して 11%
- 401 万円〜700 万円 ・・・当月の売上金額に対して 12%
- 701 万円〜1000 万円 ・・・当月の売上金額に対して 13%
- 1001 万円〜1499 万円 ・・・当月の売上金額に対して 14%
- 1500 万円以上 ・・・当月の売上金額に対して 15%
- ASEC コインの売上金額は当月ごとに上記のパーセンテージが対象となる。
- 報酬は、超過累進性を採用するものとする。
- 甲名義でASECコインを購入した場合の報酬は、ASECコインで支払うものとする。パーセンテージについては上記と同様とする。
■第3条(報告及び支払方法)
乙は、甲の ASEC コイン売上金額を毎月月末で締めて、随時乙の指定したメンバーサイトへ報酬金額を反映するものとする。
- 報酬の支払については、甲の申請制とする。申請方法は乙の指定するメンバーサイトより行うものとする。
- 乙は、甲より換金申請された報酬金額を、翌月末払いにて、甲の指定する口座に振り込むものとする。
- 報酬の振込み手数料は、甲が負担するものとする。
■第4条(契約期間)
- 本契約の有効期限は ASEC コインのプレセール期間とする。
- 販売代理店活動を終了する際は、乙より申し出を行うものとする。
■第5条(注意事項)
本契約において、以下の項目に違反した場合や、その他乙が不適切と判断した場合は、代理店の権限を剥奪するものとする。
- ASEC コインの購入を強制、強要するような迷惑行為など。
- 「必ず」、「絶対」、「確実」といった利益を確約する勧誘行為など。
- 事実とは異なる宣伝や、誤解を招くような表現、虚偽情報の提供など。
- 顧客やサポートスタッフへの暴言、悪態、非常識な対応など。
■第6条(契約解除)
甲又は乙のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方はなんらの通知、催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
- 本契約に違反したとき
- 手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
- 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき
- 営業または資産の状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
- その他各号に類する不信用な事実があるとき
■第7条(清算)
甲及び乙は、契約期間の満了または解除等により本契約が終了したとき、速やかに債権、債務を清算しなければならない。
■第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
■第9条(再委託)
- 甲は、乙の事前の書面による同意(電子メールも含む)を得た場合に限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
- 甲は、当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせるものとする。
■第10条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。
■第11条(不可抗力)
- 天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他乙の責に帰し得ない事由による本件業務の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、受託者はその責に任じない。
- 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
- 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面、もしくは電子メールによる通知にて本契約を解除することができる。
■第12条(譲渡の禁止)
甲は、乙の書面による事前の同意を得ない限り、本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
■第13条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の申込みを行った時点で成立を証するものとする。